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平成20年4月より、特定健診が始まります。この聞きなれない健診は、俗にメタボ健診とも呼ばれています。メタボリックシンドロームに当てはまる国民、およびその予備軍を発見し、生活習慣を改善させる保健指導を行って、糖尿病、高血圧、高脂血症を未然に防ぐことによって、国民医療費の1/3をしめると言われる生活習慣病にかかる負担を削減することが目的と言われている。特定健診はメタボリックシンドロームをねらい打ちした健診だ。 この健診は、いままで老人保健法に基づいて行われていた各市町村の"基本健康診査"を無くし、高齢者医療確保法という新たな法律に基づき40-74才の国民全員が対象になる健診です。実施主体は健康保険者となる。(社保、国保、共済など) 国保加入者の所管は市町村の健康福祉部門から、各市町村国保部門に変わる。75歳以上は主管の広域連合という新たな健康保険者だが、努力義務となっており、その広域連合は積極的
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に健診を行う姿勢を見せていない。このため75歳以上の健診はは実質廃止される可能性が高い。 この健診で、メタボまたはその予備軍と判定される場合は保険者の責任において保健指導を受けなければならなくなる。そして、指導の対象者は飽食に明け暮れている日本人のおよそ4人に1人にも上ると言われています。 保健指導対象者を抽出し、指導して、その結果や成果を集めるため、健診の結果報告、料金の請求など全て電子化して行われることになっています。つまり、全中高年のメタボに関連するデーターを全て国が管理することになります。 また、保険者には受診の達成率、メタボ解消の達成率、その他様々な成績評価を課せられ、その結果によって高齢者医療確保のための拠出金(後期高齢者支援金)の割引、割り増しが行われる予定です。
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